労災の休業補償って認定されてから何日以内に申請しなきゃいけないのかしら? 早いほうがいいんですよね?
[2] 早瀬 雅 2019/08/17 19:46
オーナーもだけど、労働基準監督署にも腹が立ちます(=_=;)
[1] 徒然なるままに日暮らし 2019/08/17 18:48
こんばんは。請求権の時効は2年間となります。しかし、労働基準監督署の事務量を考えれば、復職したら早めに請求手続きを行ってください。先ず、所管の労働基準監督署から請求書類の交付を受けてください。ただし、請求出来るのは4日目からです。3日目までは、雇用主から貰うことになります。オーナーがブラックな方なのでどうでしょうか?大きな事業所だと雇用主が請求手続きを代行してくれますが、これも困難でしょうね。労務担当ってコンビニには本部以外に居ないと思います。
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